安全運輸マネジメント
輸送の安全に関する基本的な方針
(1)代表者は輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また、社内において輸送の安全に主導的な役割を果たします。
(2)運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
(3)輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。
輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(1)重大事故ゼロを目指す。
(2)有責事故を前年対比30%削減する。
(3)車輌単独事故、バック時の事故前年対比30%削減
(4)交差点における「出会頭」 「右折」 「回転」の事故を前年対比15%削減する。
(5)呼気アルコール反応の排除、駐停車違反、スピード違反、運転時の携帯電話使用に主眼を置き、28年度における違反件数ゼロを目指す。
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
重大事故 | 交通事故 | 内訳 | |||
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | ||
平成29年度 | 0件 | 0件 | 15件 | 29件 | 29件(人身17件、物損9件、免責10万円以下2件) |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 15件 | 25件 | 25件(人身6件、物損13件、免責10万円以下6件) |
平成31年度 | 0件 | 0件 | 15件 | 40件 | 40件(人身13件、物損18件、免責10万円以下9件) |
※内訳は、1事故で人身と物損両方がある場合と、人身のみ、物損のみと、混在しています。
違反事実及び「一般乗用旅客自動車運送事業者における行政処分等の基準」に基づく処分日車数の算出
(平成28年1月18日に行った監査時における本社営業所に係る違反)
番号 | 違反事実 (適用条項) |
基準 日車数 |
適用 |
1 | 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。 ①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。 【駐停車違反】 (旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
10日車 | 2回目以上 |
処分日車数 | 10日車 |
備考
①「処分日車数」については、「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」(平成25年9月27日付け公示第41号)3.(3)に定めるところにより算出したものである。
講じた処置
・年3回の安全マネージメント開催時に乗務員に注意を促す
・毎月の点呼時に乗務員に注意を促す
・毎日の始業点呼時に乗務員に注意を促す
(平成30年3月26日付に行った監査時における本社営業所に係る違反)
番号 | 違反事実 (適用条項) |
基準 日車数 |
適用 |
1 | 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。 ①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。 【駐停車違反】 (旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
10日車 | 2回目以上 |
処分日車数 | 10日車 |
(令和元年6月11日付に行った監査時における本社営業所に係る違反)
番号 | 違反事実 (適用条項) |
基準 日車数 |
適用 |
1 | 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。 ①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。 【駐停車違反】 (旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
10日車 | 2回目以上 |
処分日車数 | 10日車 |
(令和2年9月11日付に行った監査時における本社営業所に係る違反)
番号 | 違反事実 (適用条項) |
基準 日車数 |
適用 |
1 | 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。 ①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。 【駐停車違反】 (旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
10日車 | 2回目以上 |
処分日車数 | 10日車 |
備考
①「処分日車数」については、「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」(平成25年9月27日付け公示第41号)3.(3)に定めるところにより算出したものである。
講じた処置
①運行管理者に対する指導
社長及び総括運行管理者から下記の点を注意するよう徹底させる
・会社の置かれている立場をしっかり理解させ、「違反を減らす」から「違反をゼロにする」に、意識改革を指導すること。
・始業点呼時に声掛けする事。
②運転者教育(指導記録)
・駐停車違反が如何なる場合も許されない事を再度認識させる。
・違反者に対するペナルティーの実施を強化する。
違反1回目→始末書提出及び報奨金のカット。
違反2回目→業務停止処分及び退職勧奨。
違反者は年間の個人表彰、団体表彰から除外する。
③その他の有効な再発防止策
1、安全マネジメントのグループ討議の中で反省を求める。
2、毎月の全体点呼日での注意指導。
3、出庫・帰庫の対面点呼での注意指導。
4、違反者名・日時・場所等を乗務員室に掲示し、全員の認識を高める。
5、「違法駐停車禁止」「速度は控えめに」のメッセージを、1日5回送信する。
6、重点地区内で停車時間が4分を超えた車両に対し注意メッセージを送信する。
7、IP無線に交換し、音声による指導の円滑化を図る。